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労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。
また雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。
- 労働保険の成立手続を怠っていた場合には・・・
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されます。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることになります。 - 労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入するための手続
[提出先] 労働基準監督署
(4) 保険関係成立届
(5) 概算保険料申告書
(6) 適用事業報告
[提出先] ハローワーク(公共職業安定所)
(7) 雇用保険適用事業所設置届
(8) 雇用保険被保険者資格取得届

ALLROUNDグループでは、安心の社会保険労務士が労働保険(労災・雇用保険)加入に関する書類作成から届出までを代行いたします。
項目 | 料金(消費税別) |
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労働保険(労災・雇用保険)加入手続代行費用 | 50,000円(税別)〜 |
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