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社会保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて社会保険の適用事業所となります。
- 被保険者とは
社会保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、社会保険の被保険者となります。 - パートタイマーの取り扱い
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。 労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 - 社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入するための手続
[提出先] 年金事務所
(1)新規適用届
(2)被保険者資格取得届
(3)被扶養者異動届(*扶養家族がいる場合のみ)

ALLROUNDグループでは、安心の社会保険労務士が社会保険(健康保険・厚生年金)加入に関する書類作成から届出までを代行いたします。
項目 | 料金(消費税別) |
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社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続代行費用 | 50,000円(税別) |
*労働保険加入手続とセットでお得!(労働保険+社会保険)80,000円(税別)

