
ALLROUNDトップ > 業務内容 > コンサルティング業務 > 36協定(作成・届出)

36協定とは、法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。
また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。

ALLROUNDグループでは、安心の社会保険労務士が36協定の作成から労働基準監督署への届出まで代行します。
項目 | 料金(消費税別) |
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36協定作成費用 | 10,000円(税別)〜 |

