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>社会保険(年金事務所)調査対応
年金事務所から調査のお知らせが着てしまった会社様へ
年金事務所から事前に指示された書類が準備できない・・・
年金事務所の調査日まで時間がない・・・
私どもにお任せいただけましたら、調査日の日程調整が可能な場合があります!
社会保険の強制適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて社会保険の強制適用事業所となります。
上記のような加入義務のある事業所であるにもかかわらず未加入とか、パートアルバイトでも加入すべき労働時間数になっているにもかかわらず未加入とか、社会保険料の算定に含めないといけない手当を含めずに算出など、様々なご事情の事業所様がいらっしゃるとは思いますが、過去2年分も遡って請求されては一大事です!
ALLROUNDグループでは、安心の社会保険労務士が年金事務所の社会保険に関する調査に対応いたします。
| 項目 | 料金(消費税別) |
|---|---|
| 社会保険調査対応費用 | *個別にお見積もりとなります。 |
1.事業主様に代わり、私ども社会保険労務士が調査の対応をいたします。
*年金事務所に出向く場合や事業所に調査が入る場合も含む
2.調査対象書類のコンプライアンス適合チェック
3.調査後の年金事務所との対応や交渉、今後の保険料コンサルティング。
4.追徴される場合には、保険料の試算をいたします。
















