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> 労働保険年度更新
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
そこで労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとなっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
*7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日までとなります。
ALLROUNDグループでは、安心の社会保険労務士が労働保険料の算出から申告までを代行いたします。
| 項目 | 料金(消費税別) |
|---|---|
| 労働保険料の申告(年度更新)代行費用 | 10,000円(税別)~ |
















